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台風で屋根が破損した!その場合は火災保険が使える可能性があります

台風シーズンになると、自宅に被害が出たらと不安が尽きないものですよね。
被害を受けた場合、補修のために多大な費用がかかる場合もあります。

しかし、台風による被害は、火災保険を活用できるかもしれません。
しっかりと知識をつけて、もしもの時に後悔しないように行動していきましょう。
今回は、台風による屋根の破損で火災保険が活用できるケースと適用外のケースについて紹介していきます。

 

□台風による屋根破損と火災保険の活用法

台風による屋根の損害は、かなりの負担を強いられることになりますが、火災保険の風災補償の活用で負担を大きく軽減できる可能性があります。
風災補償は、台風のような自然災害による損害をカバーする保険で、屋根瓦が飛ばされたり、雨樋が壊れたりした際に、保険金が支払われる仕組みです。
保険金の受け取りにはいくつかの条件があります。

 

*火災保険に風災補償が含まれている

保険を利用するためには、まず自身が契約している火災保険に風災補償が含まれているかを確認する必要があります。
また、免責金額、すなわち自己負担額が設定されている場合、その金額を超える損害でなければ保険金は受け取れません。
契約内容を精査し、どの程度の損害から補償されるのかを把握しておくことが重要です。

 

*3年以内に請求したもの

保険金の請求には期限があり、多くの場合は損害発生から3年以内です。
また、片づけを開始する前に必ず被害を受けた時の状況が分かるように写真を残しておきましょう。
被害を受けたことが証明できなければ保険金を十分に受け取れない可能性があります。

 

□火災保険でカバーできないケース

上記の条件を満たしている場合でも火災保険の補償対象外となるケースがあります。

 

1.経年劣化と判断されるもの

経年劣化では火災保険は受けられません。
特に雨漏りは、経年劣化によるものが多く、火災保険の補償範囲外とされる可能性が高いです。
屋根や壁のひび割れから雨水が浸入するケースは、保険の対象とはなりません。
したがって、定期的なメンテナンスと早期の修理が、雨漏りによる被害を防ぐ鍵となります。

 

2.原因不明の損害

火災保険では、事故の原因が不明な場合、保険金の支払いがされないことがあります。
このため、屋根の損害が発生した際は、専門の会社に原因調査を依頼し、その結果を保険会社に報告することが大切です。
原因調査費用が保険の特約でカバーされる場合もあるため、契約時にはその点も検討すると良いでしょう。

 

□まとめ

台風によって自宅に被害が出ても、火災保険を活用できれば大幅に負担が減る可能性があります。
ご自身が加入されている火災保険の補償対象がどうなっているのか、免責金額はいくらなのか、今のうちに確認しておくことが大切です。
もしもの時でも冷静に対処できるように今回の知識を有効に活用していきましょう。

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